- 信用して契約したのに、いざ始めたら内容がひどかった
- 年収1000万目指せると言われたのに全く稼げない
- 返金してほしいのに全く応じてくれない
そんなことでお困りではないですか?
受講が始まる前まではメリットばかりを強調し、いざ受講を始めたら「できないのは努力が足りない」と突き放す
返金してほしいのに連絡先がメールアドレスしか分からず、メールを送っても無視される
悪質な翻訳講座の受講者からは、よくこんな声が聞かれます。
悪質な翻訳講座は、基本的に返金に応じません
堂々と契約書にそう書いていたり、解約には実現の難しい条件を設定していることもあります。
では、返金は100%ムリなのかというと、必ずしもそうではありません。
この記事では、悪質な翻訳講座の被害にあってしまい、何とかして返金してほしいと考えるあなたが取るべき4つの方法を紹介しています。
どれも費用はかからないから、ダメ元でやってみてね!
諦めていたお金が戻ってくるかもしれませんよ!
悪質な翻訳講座とは
翻訳スクールの大半は、内容のしっかりした非常に信頼できるものです。
しかし、近年
- 英語力がなくても翻訳者になれる
- 翻訳で年収1000万!
などと謳う翻訳スクールが出てきています。
このような怪しい翻訳スクールは、主にインターネット上で積極的に宣伝・集客しているのが特徴です。
通学できるいわゆる「教室」がないため、返金のために主催者に直談判したくても連絡が全く取れず、受講生は打つ手がないというパターンが多いようです。
怪しい翻訳スクールの見分け方についてはこちらで詳しく解説しています。
契約後8日以内ならクーリングオフ
翻訳講座の解約や返金というと、まず「クーリングオフ」を思いつくかもしれません。
通常クーリングオフができる期間は8日以内です。
ここで気をつけてほしいのは、クーリングオフというのは、利用者に熟考の隙を与えず契約した取引、つまり訪問販売やキャッチセールスで契約した取引にしか適用されないということです。
なので、こちらから出向いて購入した商品や、こちら側で十分検討してから申込できる通信販売には、通常適用されません
通信教育は通信販売に含まれるので、基本的にクーリングオフの対象外です。
クーリングオフについては、国民生活センターのホームページにも詳しい説明があります。
あわせてご覧ください。
語学教室はクーリングオフ可能
通信教育は基本的にクーリングオフできませんが、特定商取引法で「特定継続的役務提供」に分類されるサービスであれば、クーリングオフ制度の対象になります。
特定継続的役務提供の対象となるサービスは、以下の7つに該当するサービスのうち、一定期間を超えて提供され、一定金額以上を支払う契約です。
- エステティックサロン
- 一定の美容医療(※)
- 語学教室
- 家庭教師
- 学習塾
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
特定継続的役務提供に該当する契約をまとめると、下の表のようになります。
翻訳スクールや翻訳講座は語学教室に分類されます。
このため、受講期間が2ヵ月を超える5万円以上の講座であれば特定継続的役務提供の対象となり、クーリングオフが使える可能性が高いと考えられます。
ただし、受講期間が2ヵ月を超える5万円以上の講座であっても、最初にまとめて教材が送付され、購入後のサポート(添削など)がない通信講座の場合、継続的な役務提供がなく、「教材を単に通販で買った」だけと見なされ、クーリングオフの対象にはなりません。
ん?もっかい言って??
ちょっとややこしいですよね・・・・
なので、下に簡単にポイントをまとめました!
- 通信販売(通信教育を含む)はクーリングオフ対象外
- ただし、一定の条件を満たす語学学校は特定継続的役務提供の対象となりクーリングオフできる
- 一定の条件とは、受講期間2ヵ月超、受講料5万円超
翻訳スクール・翻訳講座はクーリングオフの対象となる可能性が高いので、返金を希望する講座が条件を満たすのであれば、すぐにクーリングオフの手続きを始めましょう。
クーリングオフの手続き方法は、国民生活センターのホームページに詳しく説明されています。
クーリングオフ期間を過ぎたら中途解約
クーリングオフができる期間は、語学学校の場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間です。
契約から8日を過ぎた講座を解約したい場合、中途解約の手続きを進めることになります。
特定継続的役務提供では、クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約ができます。
中途解約しても全額が戻ってくるわけではなく、一定の金額を差し引いた残金が返金されます。
受講者が負担する金額は、解約の時期によって異なります。
- サービス提供開始前
受講者の負担金額:1万5千円
- サービス提供開始後
受講者の負担金額:
既に提供された役務の対価(2ヵ月経過後に解約するなら2か月分の費用)
+
5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
中途解約した場合、受講者のもとには、支払った代金から上に示した代金を差し引いた金額が戻ってきます。
ただし、日数が経てば経つほど「既に提供された(とみなされる)役務」に対する費用が増えるため、戻ってくる金額が少なくなります。
解約を希望するなら、すぐに手続きを始めましょう!
不当な契約なら契約取り消し
悪質な翻訳講座の場合、そもそもの契約が不当である可能性があります。
消費者契約法では、次のような不当な勧誘により結ばれた契約は、後から取り消すことができるとしています。
- うそを言われた(不実告知)
重要事項について、事実と異なることを告げた
例)「この機械をつけると、電気代が安くなる」と説明を受けたので取り付けたが、実際にはそのような効果はなかった。
- 重要な事項について、利益となる旨を告げて、不利益な事実を告げなかった(不利益事実の不告知)
例)すぐ隣の土地に、眺めや陽当たりを阻害するマンションの建設計画があることを知りながら、それを説明せずに、「眺望・日照良好」と説明して住宅を販売した
- 絶対もうかるなどと言われた(断定的判断の提供)
将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた
不当な契約である場合、消費者に違約金や損害賠償の支払い義務はなく、事業者は受領した代金を全額返金しなければなりません。
ただし、契約を取り消すには、消費者側で事業者の不適切な勧誘行為を立証する必要があります。
また、契約を取り消す権利は、契約を結んでから5年間、または誤認に気づいてから1年間と期限が決まっています。
返金の成功率を上げる事前準備
契約した講座が悪質であるとして解約や契約取消を求める場合は、消費者側でそのサービスや契約が詐欺または違法であることを示す必要があります。
このとき必要になるのが証拠です
事業者側は巧みに証拠が残らないようにしていますので、講座が悪質であると感じ始めたら、消費者側できちんと証拠を残しておく必要があります。
保存しておくとよい証拠は次のようなものです。
- 講座販売サイトのスクリーンショット
- メールマガジン
- 販売サイト以外に掲載されている講座のインターネット広告(バナーなど)
- 情報商材業者から送られてきたメール、LINE、FacebookやTwitterなどSNSの投稿
- 情報商材業者とのやりとり(メール、会話の録音など)
- 情報商材の代金を振り込んだ銀行口座、クレジットカード情報
証拠があると手続きがスムーズに進み、あなたの正当性も証明しやすくなります。
返金の成功率も上がるので、細かいものでもいいのでしっかりとまとめておきましょう。
悪質な翻訳講座に返金させる4つの方法
証拠が揃ったら、いよいよ行動に移しましょう!
ここでは、悪質な翻訳講座に解約・返金させる方法を4つ紹介しています。
すべてをやる必要はありませんし、順番にやらなくても問題ありません!
ただ、なるべく早く行動する方がよいので、やる項目を決めたらすぐに行動に移してくださいね。
講座主催者に返金請求する
まずは普通に、講座側に「返金請求」をしてください。
該当する講座のホームページから「特定商取引法に基づく表記」を探し、記載されている連絡先にメールで問い合わせます。
このときのポイントは次のとおり。
- 感情的にならず冷静に事実を述べる
- 講座の広告に書かれていた内容と実際の内容の差異を具体的に書く
- 返金してほしい旨を伝える
- こちらの連絡先を伝える
特に、宣伝内容と実際の内容の差異については、下のように具体的に書く必要があります。
このとき、なるべく実際の日付や数字を入れて、あなたの主張に説得力を持たせるのがポイントです!
- ○月○日に商品を購入した
- ○月○日から一日○時間、講座内容に従って勉強した
- 講座内容のとおりにやっているのに○○できない
- 宣伝のページには○○とあったが、実際には○○が不可欠であり、自分は○○なので成果が出せない
- 講座の通りにやったのに、○円しか稼げない
主催者に送ったメールの内容は、今後の交渉に役立つ可能性があるので保管しておきましょう。
講座主催者に内容証明で返金請求する
メールで返金請求しても返金されない場合、主催者に内容証明郵便を送り、あなたの意思を公的に証明しましょう。
内容証明を送るメリットには、次のようなものがあります。
- 精神的なプレッシャーを与えられる
内容証明郵便を介して返金請求をすると、主催者に大きな精神的プレッシャーを与えることができます。
また、あなたの本気度も伝わります。
- 裁判で証拠品になる
内容証明郵便で郵送した書面は、裁判まで発展した場合に証拠して使うことができます。
内容証明を送った事実は、あなたがしかるべき手順を踏んだことの証明になるので、裁判官の心象もよくなります。
- 公的に日付を証明できる
内容証明郵便により、相手に通知をした日付を公的に証明することができます。
内容証明の文例についてはこちらを参考にしてください。
消費者ホットラインに相談する
それでも解決しないときは、「消費者ホットライン」(電話番号188)に相談してください。
消費者ホットラインに電話すると、近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口を案内してもらえます。
案内された窓口に、それまでに集めた証拠を持参して事実関係を説明すると、専門家から対処方法に関する助言を受けられます
消費者センターからアドバイスを受けた後は、アドバイスの内容を加味した上で、販売元の主張の食い違いや内容の矛盾点を文章で再度指摘し、相手の出方を伺います。
消費者センターでは、このほか次のような助言やサービスも行っています。
- クレジットカード会社に一時引落停止を求める方法
- 決済代行会社に決済取消を求める方法
- 弁護士の紹介
消費者ホットラインは、平日は9時〜17時、土日も10時〜16時で受け付けています。
これまで誰にも相談できず1人で悩んでいた方は、一度気軽に電話相談してみてください。
弁護士/司法書士に相談する
消費者ホットラインは完全無料で相談できておトクな反面、書類作成や送付などの手続きは自分で行う必要があるため、平日仕事で忙しい方には不向きです。
そんな方にオススメしたいのが、情報商材詐欺に詳しい弁護士さんや司法書士さん(ここではプロと呼びます)への依頼です。
特に、相談料や着手金がかからず、返金に成功した場合にのみ成功報酬を支払えばいい弁護士さん・司法書士さんなら、初期費用もかからず手元にお金がなくても依頼できます。
料金は返金に成功した場合にのみ成功報酬から支払えばいいので、「費用が高くて払えない」なんてこともありません
プロに依頼するメリットは下のとおり。
- 講座側との交渉をすべて任せられる
- 手続きもすべてお任せできるので、自分で何度も公的機関に出向く手間がない
- 書類などもすべて作成してくれるので、自分で調べたり書き直したりする手間がない
- 365日24時間対応してくれる
- 相談料、着手金が無料なので、お金がなくても依頼できる
- 返金されない場合はお金を支払う必要がない
- スピーディーな解決が期待できる
- 自分で交渉するよりも多額のお金が返ってくる可能性がある
一方、プロにお願いするデメリットは、
- 費用がかかる(返金額の25〜35%)
- 返金見込み金額が低いと引き受けてもらえない可能性がある
プロに依頼すると、返金請求に関わる手続きや書類作成をすべて任せることができるので、依頼者は自分の仕事に集中することができます。
お金は返してほしいけど、正直もう関わりたくない!という方にオススメだよ!
また、プロに依頼すれば、自分でやるよりも早く、そして多額のお金を返金してもらえる可能性が高くなるので、交渉力に自信のない方や、お仕事が忙しく交渉に時間が割けない方にもぴったりです。
まとめ
この記事の内容をまとめてみましょう。
- 翻訳講座はクーリングオフ・中途解約ともにできる可能性が高い
- 講座受講開始後8日以内ならクーリングオフ、それ以降は中途解約
- 悪質な講座の契約を取り消すときは、まず証拠を集める
- 契約取消の手順は、メールで返金依頼→内容証明→消費者ホットライン→弁護士
悪質な講座のクーリングオフや中途解約は、早ければ早いほどたくさんのお金が戻ってきます。
もし今既にお悩みなのであれば、この記事を参考にしてすぐに行動を起こすのがオススメ!
大切なお金を取り戻す喜びが、案外すぐに手に入るかもしれませんよ!
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